東京高等裁判所 平成元年(行ケ)241号 判決
一 請求の原因一(特許庁における手続の経緯)、二(本願発明の要旨)及び三(審決の理由の要点)の事実は、当事者間に争いがない。
二 そこで、原告主張の審決の取消事由の当否を検討する。
1 成立に争いない甲第二号証(本願発明の特許出願公告公報)によれば、本願発明の技術的課題(目的)、構成及び作用効果について左記のような記載があることが認められる(別紙図面一参照)。
(一) 技術的課題(目的)
本願発明は、光学式デイスクをドキユメント(情報)フアイルとして用いるときの、画像情報検索装置に関する(第一欄第二二行ないし第二四行)。
光学式ビデオデイスク装置は、テレビジヨン信号(ビデオ信号)の記録再生の面においてほぼ完成の域に近付いたが(第一欄第二六行ないし第二欄第一行)、ビデオデイスクは再生専用であるから、「画像のソフト」の面において問題点を残している(第二欄第六ないし第九行)。これを解決するビデオデイスクの新しい使い方に、ドキユメントフアイルがある。すなわち、従来のビデオデイスクはストーリー中心であつて画像を動画として扱うので、一コマ一コマは重要な意味を持たないのに対し、ドキユメントフアイルとしてならば、静止画一コマ一コマに重要な情報を持たせることができるため、従来のビデオデイスクの欠点であつた「画像のソフト」の問題点は、ほぼ克服される(第二欄第二四行ないし第三欄第五行)。
しかしながら、ビデオデイスクをドキユメントフアイルとして用いるためには、多くの問題、すなわち、一画面当たりの情報量がテレビジヨンのそれに比較すると大幅に増加すること、数秒以下のサイクルでランダムアクセス(すなわち、任意の一コマを見付け、読み出すこと)が可能であること、ビデオデイスクから読み出されたビデオ信号を表示できること、ドキユメントの書込み及び読出しができることなどを解決しなければならない(第三欄第七行ないし第二〇行)。
ドキユメントは、テレビジヨンの一コマの約一二倍の情報を有するものであるから、テレビジヨンと同等のフレーム速度で記録、伝送及び表示をすると、信号の帯域が一二倍にも広がつてしまい、現在の技術では実現不可能である。したがつて、記録、伝送及び表示系のフレーム速度を適当に低下させて、画像の帯域を従来の機器でも取り扱える範囲にする必要がある(第三欄第二一行ないし第二八行)。
また、ドキユメントの表示手段には、ソフトコピー(モニターによる表示)と、ハードコピー(プリンターによる表示)によるコピーがあり、それぞれが利点と欠点を有し相補的な関係にある。すなわち、ソフトコピーは簡便にドキユメントを表示し得るから内容のチエツクに用いられるのに対し、ハードコピーは手元に残して検討を加えるための正式文書として用いられる。反面、ソフトコピーは通常三〇枚/秒で表示されるから一フレームを形成する時間が非常に短く少量の情報の表示に向くのに対し、ハードコピーは一枚当たり数秒を要し一フレームを形成する時間が長いが、大量の情報の表示に向いている。このように相反する性質の表示を同時に行うためには、ビデオデイスク装置と表示機器の間に適切な機器を設けなければならない(第三欄第二九行ないし第四欄第二行)。
ビデオデイスクに収容できるドキユメントの数は片面二五〇〇コマ、両面五〇〇〇コマであるから、計算機などを用いて検索してもドキユメントを正確に指定することは難しく、一般にはブロツクを指定することになるが、各ブロツクには少数から多数にわたるドキユメントが入つているので、その中から真に欲するものを見いださねばならない。マイクロフイルムのように画像をそのまま扱つているものは、検索したドキユメントが欲するドキユメントと一致するか否かを確認しながらコピーできるが、ビデオデイスクにおいては、二次元であるドキユメントが走査手段によつて一次元ドツトの形で記録されているため、適当な手段を用いなければ画像として表示できない。表示手段としてソフトコピーを用いる場合、ドキユメントの画素すべてを表示するには、約四メガ画素を表示し得るモニターと、四メガ画素を蓄積し得るフレームメモリを必要とするが、そのようなものは技術的に困難であり、大幅なコストアツプも避けられない。しかし、ソフトコピーをせずハードコピーのみを行うとすると、検索のスピードが大幅に落ち、ランニングコストが高く、コピー紙の始末をせねばならず、不要情報が多く、使い勝手が悪いなどの欠点があり、実際のドキユメントフアイルとしては望ましくない(第四欄第三行ないし第五欄第一〇行)。
本願発明の課題は、ドキユメントが多数蓄積されているデイスクの中から、欲するドキユメントのみを正確かつ迅速に検索してモニターに表示し、かつ、最終的に入手するプリンターによる表示には画質の劣化がない、画像情報検索装置を創案することである(第五欄第二二行ないし第二七行)。
(二) 構成
右課題を解決するために、本願発明は、その要旨とする構成を採用したものである(第一欄第二行ないし第一八行)。
すなわち、本願発明の技術的思想の核心は、ソフトコピー装置に供給される画像情報の解像度を、同装置の表示面の範囲内に収まるように(換言すれば、ソフトコピー装置の解像度に対応し得るように)低く設定した上、必ず一画像情報分を単位として表示することに存する。このように一画像情報を、スクロールによらず、一度に表示することによつて、欲する情報の選択を正確かつ迅速に行うことができる(第五欄第四四行ないし第六欄第七行)。
これを実施例によつて説明すると、第1図はドキユメントフアイル装置のブロツク図であつて、1はスキヤナー装置(文書等のドキユメントを走査して、二次元の画像を一次元の電気信号に変換する。)、2はビデオデイスク装置(スキヤナー装置1からの電気信号を、レーザー光によつてデイスク上にビツトの形で書き込む。読出し指令があれば、書き込まれた情報を読み出してフレームメモリ装置3及びハードコピー装置6に送る。)、4はソフトコピー装置(CRTモニターから成り、ビデオデイスク装置2から読み出されフレームメモリ装置3によつて走査速度が変換された連続信号によつて画像を表示する。)、6はハードコピー装置(一次元の電気信号を二次元の画像に直して、紙に固定表示する。)、5は制御装置(1、2、3、4、6の各装置を結合して、記録及び再生に必要な信号を発生し、外部からの検索信号を受け付ける。)である(第六欄第九行ないし第二八行)。
通常は、まずソフトコピー装置4によって検索情報を確認し、その情報が所望の情報と一致していれば、ハードコピー装置6を作動してハードコピーを得る(第七欄第二六行ないし第三〇行)。
対象とするドキユメントの大きさをA4(二九七mm×二一〇mm)とし、画素を八本/mmとすれば(第六欄第二八行ないし第三〇行)、デイスク2から読み出される一ドキユメント当たりの画素は二三七六×一六八〇となるから、これをフレームメモリ3に蓄えるには、情報量を走査方向及びこれと直交する方向それぞれについて、二分の一に落とす必要があるところ、第2図は、帯域圧縮のブロツク図を示すものである(第八欄第五行ないし第一三行)。
右のように、デイスクから読み出される一ドキユメント当たりの情報量をソフトコピー装置に対応させて圧縮することによつて、必ず一ドキユメントを単位としてソフトコピー装置に表示することが可能となる。圧縮を施した表示は、ドキユメントの詳細は視認できないが、ドキユメントの「見出し」あるいは「図面」など、情報のイメージを把握し得るから、多数蓄積された情報の中から欲する情報を正確かつ迅速に検索することが可能となる(第八欄第三七行ないし第九欄第三行)。
一方、ハードコピー装置によってプリントアウトされる画像には、画質の劣化は全くない。なぜなら、第1図に示されているように、ハードコピー装置6はソフトコピー装置4とは独立してビデオデイスク装置2と接続されているから、ソフトコピー装置4に解像度を落として表示しても、最終的に紙にプリントアウトされる画像には何ら影響がないからである(第一二欄第三八行ないし第一三欄第一行)。
(三) 作用効果
本願発明によれば、蓄積された情報の中から、欲する情報を正確かつ迅速に検索し得るが、これは、情報検索装置として極めて有効な事項である(第一三欄第三行ないし第五行)。
2 右認定によれば、本願発明は、原告が主張するとおり、本来の解像度では、ソフトコピー装置に一画像情報全体を表示することができない情報量を有する画像情報について、正確かつ迅速な情報検索を実現するために、「解像度を落とすことによつて一画像情報全体を表示する」ことを、その技術的思想の核心とするものであると理解することができる。
3 一方、引用例1に審決認定の技術的事項が記載されており、本願発明と引用例1記載の発明が審決認定の点において相違することは、原告も認めて争わないところである(別紙図面二参照)。
4 原告は、審決は本願発明と引用例1記載の発明の一致点の認定を誤つていると主張するが、いずれの主張も失当である。すなわち、
(一) 原告は、本願発明の構成イに関して、本願発明の「記憶装置、ソフトコピー装置及びハードコピー装置」は有機的に結合して「画像情報検索装置」を構成するが、引用例1記載の「フアイル、モニタ及び再生装置」を結合した構成は本願発明の構成イによる機能を果たし得ないと主張する。
しかしながら、本願発明の構成イは、記憶装置から検索された画像情報をソフトコピー装置に表示し、「適宜」、ハードコピー装置によつて記録することを内容とするにすぎず、特許請求の範囲において、「記憶装置、ソフトコピー装置及びハードコピー装置」の結合がどのような意味において「有機的」であるのか全く明らかにされていないのであるから、原告の右主張は根拠がない。
(二) また、原告は、発明が検索装置に係るものか否かによつて画像情報の表示の方法も異ならざるを得ないから、本願発明が検索装置である点は引用例1記載の発明との有意な差異といえないとする審決の認定は誤りであると主張する。
しかしながら、「ソフトコピー装置」による表示をどのようなものとするかに関する技術的事項が、まさしく本願発明の構成ロ及び構成ハにほかならず、審決はこれを相違点として認定し判断しているのであるから、本願発明が検索装置である点を引用例1記載の発明との相違点として摘出して判断する必要は認められない。
(三) さらに、原告は、本願発明の構成ニに関して、本願発明のプリントアウトと引用例1記載のプリントアウトの技術的意義を同日に論ずることは誤りであると主張する。
しかしながら、本願発明の構成ニは、前記のとおり、「検索すべき画像情報と判断された場合」、すなわち、オペレータの判断よつてハードコピー装置により記録を行うことを内容とするにすぎず、引用例1記載の「ハードコピー10」が、同様にオペレータの判断によつて行うことができないと考える理由はないから、原告の右主張も根拠がない。
5 相違点の判断について
原告は、審決が相違点の判断に当たつて引用した引用例2記載の発明は、本願発明がその技術的思想の核心とする「解像度を落とす」ことによつて一画像情報全体を表示することとは、無縁の技術的思想であると主張する。
そこで、引用例2に記載されている技術内容を検討するに、成立に争いない甲第四号証によれば、引用例2記載の発明は、「フアクシミリの画像に比してテレビジヨンの画像の解像度が低い。この為、フアクシミリで伝送された画像信号をテレビジヨン受像機11で表示する場合には、例えば細かい文字を読み取ることができないという問題が生ずる。また、テレビジヨン受像機11で上記文字を読み取ることができるようにするには、予め送信原稿を大きな文字に書き直す等の対策が必要であり、不都合であつた」(第二頁右上欄第一一行ないし第一九行)ことを従来技術の欠点として把握し、「安価なテレビジヨン受像機等のあまり解像度の高くない表示器を用いて、解像度の高いフアクシミリ原稿を明確に表示すること」(同頁左下欄第一行ないし第四行)を技術的課題として、「フアクシミリで伝送された解像度の高い比較的大きな画面Aを有する原稿を、テレビジヨン受像機11の解像度に合せて、所定の部分ずつサンプリングして表示する」(第四頁左下欄第一二行ないし第一六行)ことによつて、「第4図に示すようにフアクシミリで伝送された一画面Aはテレビジヨン受像機11の表示面の大きさの領域Bの画像信号がサンプリングされて表示」(第二頁右下欄第一五行ないし第一八行)され、「テレビジヨン受像機11を用いても解像度の高い画像の詳細まで表示することができる」(第四頁右下欄第一一行及び第一二行)ので、「表示された画面から、伝送された画像を正確に把握することができ、誤つた画像認識を未然に防ぐことができる」(第五頁左上欄第三行ないし第五行)との作用効果を奏するものと認められる(別紙図面三参照)。
したがつて、引用例2記載の発明は、解像度が低い表示器によつて高い解像度を有する画像情報の表示を得ることを技術的課題とするものと理解することができる。それゆえ、引用例2記載の発明は、本願発明がその技術的思想の核心とする「解像度を落とす」ことによつて一画像情報全体を表示することと基本的に同一の事項を、技術的課題としているものというべきである。
もつとも、引用例2記載の発明は、前記のように「所定の部分ずつサンプリングして」、あるいは、「テレビジヨン受像機11の表示面の大きさの領域Bの画像信号がサンプリングされて」表示することを第一義的な目的として構成されており、これは、引用例1記載の発明の特許請求の範囲に、「特定された画像領域の信号成分だけをサンプリングして」と記載されていることによつても明らかである(前掲甲第四号証の第一頁左下欄第七行及び第八行。ちなみに、前掲甲第四号証の第二頁右下欄第一九行ないし第三頁左上欄第二行、及び、第三頁右下欄第一〇行ないし第一六行によれば、「表示領域Bは(中略)コントロール部15の操作によつて水平x方向及び垂直y方向に任意にずらすことができ、その表示領域をB1またはB2と所望の位置に設定することができ」、「テレビジヨン表示面は(中略)水平方向への時間Txの調整及び垂直方向への時間Tyの調整により、前記原稿紙Aの全面に亘つて移動させることができる」のである。)。
右のように、解像度が高い画像情報を分割して表示することは、本願発明が技術的課題としている、解像度を落とすことによつて「一画像情報全体を表示する」こととは、相容れない事項のようにもみえる。
しかしながら、前掲甲第四号証によれば、引用例2には、「テレビジヨン受像機11に表示される前記画面Aの領域を、書き込み用のクロツクパルス信号の周波数fcを適宜設定することによつて任意に設定することができる」(第四頁左下欄第一六行ないし第二〇行)ので、「表示画面の大きさを所望に応じて設定できる」(第五頁左上欄第二行及び第三行)結果、「テレビジヨン表示面積より大きい領域B5の画像信号を抽出して、それを縮小して表示すること」(第三頁左上欄第五行ないし第七行)、ひいては、「解像度の低下を招くが画面Aの概略を把握したい場合には、画面Aを縮小して表示すること」(第四頁左下欄第二〇行ないし右下欄第二行)も記載されていることが認められるのである。
そうすると、引用例2には、前記のように本願発明がその技術的思想の核心とする、本来の解像度では、ソフトコピー装置に一画像情報全体を表示することができない情報量を有する画像情報について、正確かつ迅速な情報検索を実現するために、「解像度を落とすことによつて一画像情報全体を表示すること」も、まさに開示されているといわなければならない。
詳説するならば、「画像信号再構成回路12に印加する書き込み用のパルス信号の周波数fcと読み出し用のパルス信号の周波数fnとを変えることにより、CCD(チヤージ・カツプルド・デバイス。前掲甲第四号証の第三頁左上欄第一八行及び第一九行参照)に書き込まれた画像信号の時間軸の圧縮伸長を行うことができる」(同第四頁右上欄第五行ないし第九行)のであつて、「書き込み用のクロツクパルス信号の周波数fcを1/n倍して、第6図(i)に示すような(1/n×fc)のサンプリング周波数で画像信号を書き込み、周波数fn(=fc)の読み出しパルス信号で読み出すと、その画像信号は時間軸が1/n倍に圧縮されて第6図(k)に示すように出力される。そしてこの画像信号の示す領域は(中略)領域B3のn倍の領域であり、第4図に示す領域B5のものである。従つてこの領域B5の画像はテレビジヨン受像機11の有する画面の大きさBに縮小されて表示される」(同頁右上欄第二〇行ないし左下欄第一一行)のであるから、引用例2に記載されている構成によれば、画面A全体を画面Bの大きさに縮小表示することも、何らの技術的困難もなくなし得ることは明らかである。
したがつて、引用例2には本願発明の構成ロ及び構成ハが記載されているとし、相違点に係る本願発明の構成(すなわち、構成ロ及び構成ハ)には予測性があつたとする趣旨の審決の認定及び判断は、正当である。
この点について、原告は、引用例1記載の発明と引用例2記載の発明はモニタの目的を全く異にするから引用例1記載の技術的事項と引用例2記載の発明の技術的事項を組み合わせることは当業者であつても容易でなかつたと主張する。
しかしながら、成立に争いない甲第三号証によれば、引用例1記載の発明は「書類の効率的保管、書類の内容修正業務の迅速化、および高品位画質の書類を随時に短時間のうちに伝送しまたは再生することの可能な新規な書画情報記録再生方法および装置を提供すること」(第六頁右上欄第六行ないし第一〇行)を技術的課題として、審決が引用している技術的事項を含む構成を採用したものであつて、「本発明では磁気記録媒体に収容されている書画情報の収容位置を検索するのが容易である」(第二二頁左上欄第八行ないし第一〇行)、「本発明によれば、デジタルテープレコーダを用い、これを中央処理装置またはコンピユータで制御するので、書画情報の磁気テープ上の位置の指定を容易に行うことができる」(同頁右下欄第三行ないし第七行)、あるいは、「本発明では上記位置指定の容易さに関連して、書類の修正したい箇所を定めるのが容易である」(同頁右下欄第八行ないし第一〇行)というのであるから、引用例1記載の発明に係る方法ないし装置が、情報検索の機能をも企図していることは、疑いの余地がないところである。しかるに、引用例2記載の発明は、前記のとおり、伝送されてくる大量の情報量を有する画像情報について、正確かつ迅速な情報検索をするために採用し得る一手段を開示するものといえるから、両発明は、技術的には極めて近接した分野に属するということができる。したがつて、画像情報の情報検索を技術的課題として、引用例1記載の技術的事項と引用例2記載の技術的事項を組み合わせてみることは、当業者ならばさしたる困難もなく想到し得た事項と考えるのが相当であつて、原告の右主張は採用できない。
6 以上のとおり、審決の一致点の認定及び相違点の判断には何らの誤りもないから、本願発明は各引用例に記載されている技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたとする審決の認定及び判断は正当であつて、審決に原告主張の違法はない。
三 よつて、審決の違法を理由にその取消しを求める原告の本訴請求は失当であるからこれを棄却することとする。
〔編注1〕本願発明の要旨は左のとおりである。
イ 記憶装置に第一の解像度で蓄積された複数の画像情報から、所望の画像情報を検索し、この検索された画像情報をCRT等のソフトコピー装置の表示面上に表示し、適宜、ハードコピー装置により記録紙等に記録する画像情報検索装置において、
ロ 前記記憶装置に蓄積された画像情報を、前記ソフトコピー装置に第二の解像度で供給するための手段と、
ハ この手段により前記ソフトコピー装置に供給される画像情報の第二の解像度を、一画像情報分を単位として、前記ソフトコピー装置の表示面の範囲内に表示されるように設定する制御手段とを具備し、
ニ 前記ソフトコピー装置に表示された一画像情報により、検索すべき画像情報と判断された場合に、前記ハードコピー装置により記録を行うこと
を特徴とする、画像情報検索装置(別紙図面一参照)
〔編注2〕本件における図面は左のとおりである。
別紙図面一
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別紙図面二
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別紙図面三
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